信号無視の歩行者をはねた事故!過失割合は?10対0?どうなる?

信号無視の交通事故

信号無視の歩行者をはねた事故はどうなるのでしょう、過失割合は10対0になるのでしょうか?逆ギレしてる歩行者が悪いということにはならないのでしょうか。どうなるのでしょうか。

ただ、交通事故の過失割合を考えるうえで大切なのは、数字そのものではなく、何故そのような割合になるのかという「理由」です。

数字の理由が分かれば、応用も効き、書籍に掲載されていない態様の事故についても適切な過失割合を判断できます。そして過失割合は慰謝料の金額とも大きく関わってきます。

この記事では、交通事故の典型的なパターンである、信号無視の歩行者をはねた事故、もっとも基本となる横断歩道上の歩行者と直進車の事故について解説します。逆ギレしてる歩行者が悪いことになることがあるのかどうなるのか、また10対0もありうるのかも確認しましょう。

罰金どうなる!信号と横断歩道の基本ルール

言うまでもなく、交通ル-ルを守ってこそ事故を防ぐことができるので、過失割合を考えるにあたって、まず考慮される要素は、当事者の交通法規違反です。

そこで最初に、信号と横断歩道に関する基本的な交通ル-ルを説明しておきます。どうなるのか確認をしましょう。

横断歩道のルール・罰則

横断歩道付近で歩行者が道路を横断するときは、その横断歩道を使って横断しなければなりません(道路交通法第12条1項)。

このように通行を義務づけられているからこそ、反面で、横断歩道を通行する歩行者には、次のように強力な保護が与えられています(同法38条1項)。

  1. 自動車が横断歩道に接近するときは、その横断歩道の直前(停止線があるときは停止線の直前)で停止できる速度で進行しなければならない(※)。
  2. 横断している歩行者、横断しようとする歩行者があるときは、その横断歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

※進路前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除く

これらに違反した運転者は、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(同法119条1項2号)。

信号のルール・罰則

車の信号無視のほうが重大な違反

他方、横断歩道の歩行者といえども信号のル-ルを守ることが要求されます。

歩行者も自動車も、信号機の表示にしたがう義務があり(同法第7条)、信号無視に対しては次の罰則があります。

信号無視に対する罰則

歩行者 2万円以下の罰金または過料(※1)
車両運転者 3月以下の懲役または5万円以下の罰金(※2)
過失のときは10万円以下の罰金(※3)

※1 道路交通法第121条1項1号 ※2 道路交通法第119条1項1号の2 ※3 道路交通法第119条2項

同じ信号無視でも、歩行者より車両運転者のほうが重く処罰されています。

つまり、交通法規では、車の信号無視が、より重大なル-ル違反と評価されるのです。

信号の色が意味する内容 「黄色は注意」ではない

では、その従うべき信号の意味を確認しましょう。下記のとおり定められています。

「黄色は注意」と覚えていた方も多いと思いますが、それは間違いですから、それこそ注意してください。

歩行者の対面信号の意味(道交法施行令第2条1項)

青信号
  • 歩行者は、進行することができる
黄信号(※)
  • 歩行者は、道路の横断を始めてはならない
  • 道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならない
赤信号
  • 歩行者は、道路を横断してはならない

※歩行者信号の青色点滅も同じ

歩行者の場合、信号が黄色に代わった時点で、すみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

自動車の対面信号の意味(道交法施行令第2条1項)

青信号
  • 自動車は、直進・左折・右折できる
黄信号
  • 自動車は停止位置をこえて進行してはならない
  • ただし、黄色信号が表示された時点で、その停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く
赤信号
  • 自動車は停止位置を越えて進行してはならない
  • 交差点ですでに左折している自動車は、そのまま進行できる
  • 交差点ですでに右折している自動車は、そのまま進行できる
  • ただし、青信号で進行する他の自動車等の進行を妨害をしてはならない

自動車は、黄信号になった時点で、急ブレーキをかけなければ止まれないといった安全に停止することができない場合以外は、停止しなければなりません。

以下では、これら基本ル-ルを頭にいれていただいたうえで、「信号無視」がかかわる横断歩道上の歩行者と自動車の事故について説明します。

なお、紙幅の関係上、ここでは横断歩道と交差する道路を直進してきた自動車による事故に絞って説明し、右折車・左折車による事故については別の記事に譲ります。
また、以下の文中に「緑本【1】」とあるのは、東京地裁民事交通部の見解を明らかにし、実務のスタンダ-ドとなっている通称「緑本(※)」における事故類型(図面)番号です。この記事も同書の基準にしたがっています。
※「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準・全訂5判」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)66頁以下

青信号で横断中の歩行者と信号無視の直進車との過失割合

まず、交差点の青信号で歩行者が横断歩道を渡りだし、車が赤信号を信号無視して横断歩道に進入した場合の事故です。

衝突時の歩行者側の信号の色によって、その過失割合に帰結する理由が変わってきます。

衝突時点で歩行者側が青信号のとき

歩行者の基本過失割合「0」

衝突時点で歩行者側の信号が青の場合は、歩行者は横断歩道の利用を義務づけられ、その反面、強い保護を受ける(道交法38条1項)のですから、信号にしたがって横断する限りは何ら非難されることはありません。

そして、自動車は停止位置を越えて進行してはならない赤信号(道交法施行令第2条1項)に一方的に違反したのですから、過失割合は、歩行者0:自動車100となります。

また、どのような事情があろうとも、青信号で横断歩道を通行中の歩行者は保護されなくてはなりませんから、修正要素(※)による過失割合の加算・減算を受けないことが原則とされています。

※「修正要素」は基本過失割合の数字を修正するものとして考慮される具体的事情です。この記事では末尾にまとめて解説しています。

衝突時点で歩行者側が黄信号のとき(緑本【1】)

歩行者の基本過失割合「0」

衝突時点で歩行者側が青信号から黄信号に変わっていたときも、基本の0:100は同じです。

道路を横断中の歩行者は、黄信号では、すみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返すことが求められています(施行令2条1項)。そのどちらを選択するにしても、道路上を通行することは許されているという意味では、青信号と同じだからです。

なお、青色点滅信号は、黄色信号と扱われます(同施行令2条1項、4項)。

10対0?衝突時点で歩行者側が赤信号のとき(緑本【6】)

歩行者の基本過失割合「0」

歩行者が青信号で横断開始、車が赤信号で進入、衝突時点で歩行者側が青信号から赤信号に変わっていたときは、少々、取扱いが異なります。

青信号で横断を開始したとはいえ、黄信号に変わった段階で、すみやかに横断を終わるか、横断をやめて引き返さなければなりません。

ところが、その義務に違反して、漫然と横断を続けた結果、赤信号で道路を横断してはならないという義務にも違反したのですから、歩行者にも過失があると言えます。

ただ、基本の10対0を変更するほどではありません

そこで基本割合は維持しますが、修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算は考慮する扱いとします。

修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算
基本 0
修正要素 加算・減算内容
幹線道路 +5
直前直後横断、佇立・後退 +5
幼児、児童、高齢者、身体障害者等 -5
集団横断 -5
車両の著しい過失 -5
車両の重過失 -10

各修正要素の内容は、この記事の最後にまとめて掲載してあります。

黄信号で横断中の歩行者と信号無視の直進車との過失割合

次に、歩行者が黄信号で交差点の横断歩道を渡りだし、車が赤信号を無視して横断歩道に進入した場合の事故です。

この場合も、衝突時の歩行者側の信号の色によって、その過失割合に至る理由が変わってきます。

衝突時点で歩行者側信号が黄信号のとき(緑本【2】)

歩行者の基本過失割合「10」

歩行者は黄信号で横断を始めてはならない(施行令2条1項)のですから、横断を開始したこと自体が過失です。

ただし、自動車の赤信号違反の方がはるかに重大な違反なので、歩行者の過失は1割にとどまると評価し、さらに修正要素は歩行者に有利な減算要素のみを考慮するとされます。

修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算
基本 10
修正要素 加算・減算内容
幼児、児童、高齢者、身体障害者等 -5
集団横断 -5
車両の著しい過失 -5
車両の重過失 -10

衝突時点で歩行者側信号が赤信号のとき(緑本【2】)

歩行者の基本過失割合「10」

衝突時点で歩行者側信号が赤信号のときも、黄信号で衝突した場合と同様に扱われます。

歩行者の速度では、黄信号で横断を開始して渡りきれないまま赤信号となってしまうことは通常なので、赤信号になってしまったことも、黄信号で横断開始した場合の基本の過失割合に含まれていると考えるべきだからです。

修正要素も、黄信号で衝突した場合と同様に減算要素のみを考慮します。

歩行者も直進車も信号無視したときの過失割合

歩行者が、赤信号を信号無視して横断歩道を渡りだし、直進車も赤信号を無視して横断歩道に進入した事故です。

このケースでは、衝突時の歩行者側の信号の色によって歩行者の基本過失割合が変わります。

衝突時点で歩行者側が赤信号のとき(緑本【3】)

歩行者の基本過失割合「20」

赤信号では、歩行者は道路を横断してはならず、他方、自動車は停止位置を越えて進行してはならないわけで(同施行令2条1項、4項)、両者が信号無視です。

それでは、過失割合は50:50となるのかというと、そうではありません。

過失割合では、「優者の危険負担」という考え方を基本とします。これは事故が起きた際に、より大きな被害を被りやすい弱者に有利な扱いをするものです。

また、前述したとおり、同じ信号無視でも、車両運転者の違反を重く処罰し、より重大なルール違反と評価しているのが法律の態度です。

以上から、歩行者の基本過失割合を20にとどめたのです。

なお、具体的な事故態様としては、以下の2つがありますが、両者を区別する必要はないとされています。

  1. 歩行者側の信号が青点滅・黄色から赤になったばかりで「まだ渡れる」と横断したケース
  2. 歩行者側の信号が青色に変わる前に、赤信号で「もう渡れる」と横断したケ-ス

このケースでは、次のとおり修正要素によって、過失割合が加算・減算されます。

修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算
基本 20
修正要素 加算・減算内容
夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断、佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 -5
児童、高齢者 -5
幼児、身体障害者等 -10
集団横断 -5
車両の著しい過失 -10
車両の重過失 -20
歩車道の区別なし -5

衝突時点で歩行者側が青信号のとき(緑本【7】)

歩行者の基本過失割合「10」

青信号に変わるのを待っていた歩行者が、まだ赤信号のままなのに、自動車側の信号が赤になったことから、「もう大丈夫だろう。」と横断を始めたところ、赤信号に違反して進行してきた自動車と衝突した場合で、衝突時点では歩行者の信号が青信号だったときです。両者に信号無視があります。

どちらも赤信号に違反している点は同じですが、少なくとも衝突時点の歩行者は青信号で横断が許された状況に変わっています

そこで赤信号のままで衝突したときよりも、歩行者の過失を10%少なく評価したものです。

修正要素は、衝突時点で歩行者側が赤信号のときと同じです。

歩行者が信号無視して横断中の過失割合

今度は、歩行者の方が、赤信号を無視して横断歩道を横断中に、横断歩道に進入してきた直進車との事故のケースの過失割合です。

直進車側の信号の色で、歩行者の基本過失割合が変わります。

直進車が黄信号で進入した場合(緑本【4】)

歩行者の基本過失割合「50」

信号無視の歩行者に対して、直進車が黄信号で横断歩道に進入してきた場合の事故です。

これも歩行者がまだ赤信号なのに、自動車側の信号が黄色になっただけで、「もう大丈夫だろう」と横断した場合を想定しています。

歩行者は赤信号に違反していますし、自動車も黄信号では停止位置を越えて進行してはならないから(同施行令2条1項)、両者の信号無視です(※)。

※なお、既に車が停止位置に近接していた時点で黄信号が表示されたため、安全に停止することができない場合は、青信号と同様に進行することが許されていますから、下記の「歩行者が赤色信号で横断開始、車が青信号で進入」に該当することになります。

しかし、実際、黄信号であっても横断歩道を通過してしまう車両は珍しくありません。例えば、大型車両のうしろを走行していて信号の変化に気づくことが遅れる車両、雨や路面凍結で急には止まれない車両などです。

自動車の信号がまだ黄色なのに横断を開始する以上、歩行者は、このような危険を予測するべきです。

そこで、両方が赤信号に違反した場合よりも、歩行者の落ち度を重く50%と評価したものです。

このケ-スでは、次のとおり修正要素によって、過失割合が加算・減算されます。

修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算
基本 50
修正要素 加算・減算内容
夜間 +5
幹線道路 +5
直前直後横断、佇立・後退 +5
住宅街・商店街等 -10
児童、高齢者 -10
幼児、身体障害者等 -20
集団横断 -10
車両の著しい過失 -10
車両の重過失 -20
歩車道の区別なし -10

直進車が青信号で進入した場合(緑本【5】)

歩行者の基本過失割合「70」

次は、歩行者が信号無視して道路を横断中に、直進車が青信号で横断歩道に進入してきた場合の事故です。

このケ-スでは歩行者の基本過失割合は70%ですが、誤解されやすいのは、この数字から「たとえ歩行者が赤信号、自動車が青信号でも、常に自動車には30%の過失が認められる」と勘違いされてしまうことです。

そもそも過失割合は、加害者に過失があり損害賠償責任が発生している場合を前提として、その負担割合を決める数字です。

ですから、この自動車側30%は、自動車側に何らかの過失、例えば前方不注視、ブレ-キの踏み間違い、スピ-ド違反、整備不良等があることを前提としています。

したがって、例えば、歩行者が赤信号を無視しただけでなく、青信号で進行する車の目の前に飛び出したというケ-スのように、自動車側に過失がなく、運行供用者責任が免責されるような事案では、過失割合も問題となりません。「自動車が青信号でも、常に自動車には30%の過失が認められる」というわけではないのです。

そして、自動車側に何らかの過失があるとしても、歩行者は赤信号で横断してはならないのですから、歩行者は強く非難されるべきであり、基本の過失相殺率が70%とされているのです。

ただし、このように、歩行者側の基本過失割合が大きいので、修正要素によって歩行者の過失割合を加算はしないことが原則とされています。

修正要素による歩行者の過失割合の加算・減算
基本 70
修正要素 加算・減算内容
住宅街・商店街等 -10
児童、高齢者 -10
幼児、身体障害者等 -20
集団横断 -10
車両の著しい過失 -10
車両の重過失 -20
歩車道の区別なし -10

各パタ-ンのまとめ図表

信号無視の事故類型は、歩行者対自動車、横断歩道上、交差道路の直進車という限定をしたうえであっても、以上のように細かく場合分けされています。

わかりにくいと思いますので、ここに、これまでの説明の結論部分を表にしました。

歩行者信号 自動車信号 衝突時の歩行者信号 歩行者の基本過失割合 緑本分類
青○ 赤× 青○ 0 (修正要素を考慮しない) 【1】
黄△
赤× 0 (一部修正要素を考慮) 【6】
黄△ 赤× 黄△ 10(マイナス修正要素のみを考慮) 【2】
 赤×
赤× 赤× 赤× 20(修正要素を考慮) 【3】
青○ 10(修正要素を考慮) 【7】
赤× 黄△ 50(修正要素を考慮) 【4】
赤× 青○ 70(マイナス修正要素のみを考慮) 【5】

修正要素の解説

修正要素は基本過失割合の数値を修正するものとして考慮される具体的事情です。

夜間

夜間は車にとっては歩行者は見えにくく、逆に歩行者は車のライトに注意すれば車の存在に気付きやすいため、車に有利な修正要素となります。

幹線道路

幹線道路とは、「各地の道路状況、交通事情等から常識的に判断されるところであるが、歩車道の区別があって、車道幅員がおおむね14m以上(片側2車線以上)で、車両が高速で走行し、通行量の多い国道や一部の都道府県道を想定している」とされています(緑本49頁)。

ここに「歩車道の区別がある道路」とは、歩道または歩行者のすれ違いが可能と考えられるおおむね1m以上の幅員のある路側帯がある道路とされます(緑本61頁)。

幹線道路は車両も多く歩行者はその横断が危険なことは十分に分かります。これに対し自動車は自社の後続車、併進車、対向車との関係で回避が困難な場合もあり、また自車の行動がより大きな事故につながる危険性もあるので、これを車に有利な修正要素としたものです。

直前直後横断、佇立・後退

直前直後横断とは、歩行者が自動車の直前・直後で道路を横断することです。いうまでもなく事故を誘発する危険な行為であり、法律でも禁止されているので(道路交通法13条1項)、歩行者の過失割合をプラスとする要素です。

佇立・後退とは、特段の事情なく立ち止まったり後退したりすることで、運転者の目から見ると、横断している者は、そのまま横断しきることを予想してしまうので、歩行者に過失割合をプラスするのです。

住宅街・商店街等

運転者が特に注意を払うべき、歩行者の多い場所です。工場やオフィス街の出勤退勤時間、夜の盛り場、生活ゾ-ン、スク-ルゾ-ンも含まれます(逆に、人通りのない深夜の街や、郊外で住宅や商店が点在する場所は含まれません)。

児童、高齢者、幼児、身体障害者等

児童とは6歳以上13歳未満(法14条3項を参照)、高齢者はおおむね65歳以上、幼児は6歳未満です。これらは保護の要請が強いため歩行者の過失割合をマイナスします。

集団横断

集団登下校のように歩行者が集団で道路を横断することで、車からの発見が容易であるため、歩行者の過失割合をマイナスします。

車の著しい過失

著しい過失とは、通常想定される程度を超える過失です。

例:脇見運転などの著しい前方不注視、スマホや携帯電話の「ながら運転」、15㎞~30㎞の速度違反、酒気帯び運転など

車の重過失

車の重過失とは、著しい過失によりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失です。

例:酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度違反、過労・病気・薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態での運転など

歩車道の区別なし

歩道と車道の区別のない道路では、歩行者の通行と車の通行とは分離されず、共存することが予定された、歩行者の生活道路としての性格も有しています。

このため自動車には歩行者の動静に対する注意がより強く要求され、歩行者に有利な修正要素としています。

まとめ

信号無視の過失割合のうち、もっとも基本的な事故態様である横断歩道上の歩行者と直進車の事故について説明しました。逆ギレしている歩行者、もしくは自動車側がいても、冷静に対応しましょう。

信号無視の過失割合を求めるが難しい理由は?

交通事故の過失割合については、例えば緑本では、338のパターンに分類されています。このうち歩行者と自動車の事故だけでも50パターンですが、ひとつひとつのパターンの中にも、いくつかの場合分けがなされていますし、修正要素まで考えると、その何倍ものパターンが想定されているのです。

その中から、実際の事故にもっとも近いパターンを探し出したうえで、さらにそのパターン例と同様に考えて良いのか、違いはないのかを検討することが必要です。

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監修
弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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