むちうち通院3ヶ月で治療費打ち切り!ならない方法と対応を解説
事故のむちうちで通院中、保険会社による治療費打ち切りがある可能性。通院期間は3ヶ月が一般的ですが、治療打ち切りの回避…[続きを読む]
10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月通院の慰謝料・示談金を知りたい方もいることでしょう。
事故のむちうち症状は意外と、通院期間が伸びがちで、3ヶ月ぐらい通院することも多いのです。
首や首の周りの筋肉や靭帯が急激な衝撃を受けることによって起こり、頭が急に前後に振られたり、激しい振動を受けることで発生することが一般的です。物損事故かなと思っても、後で痛みが強くなって人身扱いになることも多いです。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月通院の慰謝料・示談金について解説致します。
10対0事故で、3ヶ月軽度の通院のむちうちの慰謝料相場について解説します。
例えば、交通事故でむちうち症になり、3ヶ月通院した場合と4ヶ月通院した場合とで「慰謝料の相場」を比較してみましょう(※慰謝料相場なので、もちろん治療費の金額は含みません)。
頻度としては週3回通院した場合とします。
通院3ヶ月 | 通院4カ月 | ||
---|---|---|---|
自賠責基準(※) | 30万9,600円 | 41万2,800円 | |
任意保険基準 | 37万8,000円 | 47万9,000円 | |
弁護士基準 | 他覚所見なし | 53万円 | 67万円 |
他覚所見あり | 73万円 | 90万円 |
※ 通院3ヶ月:週3回×4週間×3ヶ月×2×4,300円=309,600円
通院4ヶ月:週3回×4週間×4ヶ月×2×4,300円=412,800円
3ヶ月や4ヶ月で治療が終了するむちうち症は、軽傷のため「他覚所見なし」のケースに該当することが多いです。
また、いずれのケースでも示談金は弁護士基準が最も高額になることがおわかりいただけると思います。弁護士基準は、法的に妥当な基準であり、被害者は、弁護士基準で通院慰謝料を請求する権利があります。
そのため、むちうち通院3ヶ月の慰謝料は53万程度を目安に考えておくのが良いでしょう。
なお、被害者自身が、相手側の保険会社に弁護士基準の通院慰謝料を主張しても、受け入れてくれる保険会社は、まずないことを念頭においておきましょう。
実は、前述の通院慰謝料に加えて、「後遺障害慰謝料」と呼ばれる別の慰謝料も存在します。
むちうちの症状が長引き、後遺障害の認定を受けるための審査を通過した場合、この慰謝料を請求することができます。
ただし、通院がわずか3ヶ月で終了してしまうと、後遺障害慰謝料の請求は難しいことが一般的です。
後遺障害慰謝料を請求するには、原則として少なくとも「6か月以上の通院期間」が必要と考えたほうが良いでしょう。
10対0事故で、むちうちで3ヶ月程度通院すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」「症状固定ですよ」と治療の打ち切りを打診されるケースがあります。
保険会社がそれ以上の通院は不要と考え、治療を打ち切って示談交渉に入ろうとするのです。
ただ被害者としては、保険会社の言い分に従う必要はありません。
もしも治療がまだ必要なのに相手側の保険会社に治療費支払いを打ち切られたら「健康保険を使って通院」を継続することが可能です。
そして後日、事故との因果関係が認められれば、健康保険での通院費用も請求することができます。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月通院の慰謝料・示談金について解説致しました。
むちうち症状が交通事故などによって起こった場合、被害者は慰謝料を請求することができることがあります。
しっかり手続きを進めるためにも、交通事故に強い弁護士に相談をするのが良いでしょう。