むちうち慰謝料表と弁護士は重要!赤い本の別表1・2を解説
交通事故における、むちうち慰謝料表があるってホント?赤い本の別表1と2とは? 上記のような悩みを、お考えの方もいるで…[続きを読む]
10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月~4ヶ月通院の慰謝料・示談金の相場を知りたい方もいることでしょう。
事故のむちうち症状は意外と、通院期間が伸びがちで、3ヶ月から4ヶ月ぐらい通院することも多いのです。
首や首の周りの筋肉や靭帯が急激な衝撃を受けることによって起こり、頭が急に前後に振られたり、激しい振動を受けることで発生することが一般的です。物損事故かなと思っても、後で痛みが強くなって人身扱いになることも多いです。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月通院の慰謝料・示談金とむちうち慰謝料表について解説致します。
目次
むちうち慰謝料表を参照することで、症状の程度に応じた一般的な慰謝料の相場(弁護士基準の相場)を知ることができます。
赤本が示すむちうち慰謝料表は一応の目安となりますが、個別具体的な事情を勘案して、最終的な慰謝料額を判断する必要はあります。
それには、専門家である弁護士事務所が、赤本の慰謝料表を適切に活用しながら、むちうち事故被害者の事情を加味して算定額を導き出すことが重要となります。
むちうち慰謝料表については以下のコラムに詳しいので割愛しますが、まずは通院「3か月」「4か月」の場合で以下に取り出してみたので確認してみましょう。
10対0事故で、3ヶ月軽度の通院のむちうちの慰謝料相場について解説します。
例えば、交通事故でむちうち症になり、3ヶ月通院した場合と4ヶ月通院した場合とで「慰謝料の相場」を比較してみましょう(※慰謝料相場なので、もちろん治療費の金額は含みません)。
頻度としては週3回通院した場合とします。
通院3ヶ月 | 通院4カ月 | ||
---|---|---|---|
自賠責基準(※) | 30万9,600円 | 41万2,800円 | |
任意保険基準 | 37万8,000円 | 47万9,000円 | |
弁護士基準(赤本・むちうち慰謝料表より) | 他覚所見なし | 53万円 | 67万円 |
他覚所見あり | 73万円 | 90万円 |
※ 通院3ヶ月:週3回×4週間×3ヶ月×2×4,300円=309,600円
通院4ヶ月:週3回×4週間×4ヶ月×2×4,300円=412,800円
3ヶ月や4ヶ月で治療が終了するむちうち症は、軽傷のため「他覚所見なし」のケースに該当することが多いかもしれませんが、他覚所見がある場合もあります。その場合は、金額相場は上昇します。
また、示談金は「弁護士基準」での計算が高額になることがおわかりいただけると思います。弁護士基準は、法的に妥当な基準であり、被害者は、弁護士基準で請求する権利があります。
そのため、むちうち通院3ヶ月の慰謝料は「53万円程度」を目安に考えておくのが良いでしょう。
なお、被害者自身が、相手側の保険会社に弁護士基準の通院慰謝料を自分で主張しても、受け入れてくれる保険会社は、まずないことを念頭においておきましょう。弁護士の力が必要です。
上述したとおり、明らかに保険会社任せより、弁護士基準での計算のほうが高額になります。
しかし、問題は以下2点あります
しかし、保険加入者の多くは、任意保険に加入している際に弁護士特約のオプションを付帯することが一般的でしょう。
この特約を利用して、無料の法的相談を受け、依頼をすることで、実際の弁護士費用をゼロにできます。
さらに、弁護士特約を付帯していない場合でも、慰謝料の増額などにより、実際の弁護士費用がかからない可能性があります。そのため、通院が3ヶ月または4ヶ月に及ぶ場合、積極的に弁護士に相談することをおすすめします。
むちうちで3ヶ月通院した場合の「後遺障害慰謝料の請求」は可能なのでしょうか。
原則、後遺障害慰謝料の請求には、通常6か月以上の通院が必要とされます。3か月程度の通院期間では、後遺障害の認定基準を満たすことが難しいケースが多いのが現実です。
ただし、極めて重度のむちうち症状で、3か月という短期間でも明確な後遺症が認められる場合は、例外的に後遺障害認定の可能性があります。このような場合でも、医学的な裏付けが不可欠となります。
したがって、3か月の通院で後遺障害慰謝料を請求することは、通常のケースでは難しいと考えられます。
後遺障害慰謝料請求を検討する場合は、6か月以上の通院期間を念頭に置くことが一般的です。ただし、症状の程度や個別の状況によっては例外もあり得るため、専門家に相談することをお勧めします。
10対0事故で、むちうちで3ヶ月程度通院すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」「症状固定ですよ」と治療の打ち切りを打診されるケースがあります。
保険会社がそれ以上の通院は不要と考え、治療を打ち切って示談交渉に入ろうとするのです。
ただ被害者としては、保険会社の言い分に従う必要はありません。
もしも治療がまだ必要なのに相手側の保険会社に治療費支払いを打ち切られたら「健康保険を使って通院」を継続することが可能です。
そして後日、事故との因果関係が認められれば、健康保険での通院費用も請求することができます。
今回は、Yahoo!知恵袋やブログなどで話題の、10 対 0 事故の、むちうち3ヶ月・4ヶ月通院の慰謝料・示談金について解説致しました。
むちうち症状が交通事故などによって起こった場合、被害者は慰謝料を請求することができることがあります。
しっかり手続きを進めるためにも、交通事故に強い弁護士に相談をするのが良いでしょう。