Uターン事故・転回事故被害に遭った!過失割合で知っておくべき事とは?

Uターン事故の過失割合はどうなっている?
  • 「反対車線にUターンをしたら、反対車線を直進してきた車と接触し、事故になってしまった。」
  • 「反対車線に転回したら、視界外からバイクが直進して来て事故になってしまった。」

Uターンや転回して事故を起こした場合、相手方との過失割合はどうなるのでしょうか?

道を間違えて反対方向に戻りたい場合や、中央分離帯がある道路で反対車線の店舗や路地に入りたい場合などにUターン・転回を行うことがあります。

交通事故の示談で過失割合の交渉が大切なのは、被害者の過失が大きくなればそれだけ示談金が減ってしまうからです。

この記事では、Uターンのときに発生した事故の過失割合と修正要素について説明します。

Uターン車の事故とは?過失割合は?

Uターン事故とは?

Uターン事故とは、Uターン車がUターン中に直進車と衝突する事故とUターン終了直後に直進車と衝突する事故を言います。

Uターンは、道路交通法で「転回」とは呼ばれています。

道路交通法には「車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」には転回をしてはならないという規定があります。逆にいうと、歩行者や他の車両の正常な交通を妨害するおそれがないときに限って、Uターンは認められているのです。

Uターン事故は、Uターン車側に、大きな過失が認められるの?

Uターン車と直進車の衝突事故が起こったときには、基本的にUターン車の方に大きな過失が認められます

「それでは、相手が無理なUターンをしたのだから、直進していた私が追突してしまったが、そもそも私は被害者ではないのか?」と疑問に思う方にいるかもしれません。そうです。基本Uターンは安全に行うことができるときに限って、あくまで例外的に認められているということを、忘れてはいけません。

直進車とUターン車の交通事故の過失割合

Uターン事故の直進車にも過失は認められる

直進車とUターン車が衝突した場合の過失割合の相場を説明します。

Uターン車の方に大きな過失がある理由はすでに説明しましたが、直進車にまったく過失が認められないわけではありません。

道路交通法には次のような規定があります。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」

つまり、直進車の方にも交通事故を防ぐために安全な運転をする義務があるのです。これを安全運転義務といいます。

実際、直進車からは右前方にUターンしようとする車が見えているはずですので、十分に注意していれば衝突を避けることができていた可能性があります。

このため、直進車の方にも一定の過失が認定されます。

Uターン事故の過失割合の相場は?

では、具体的に過失割合は何対何になるのでしょうか。

Uターン車と直進車の事故には2種類あり、基本過失割合はそれぞれ少し異なります。

Uターン中の事故

Uターン中の事故
一つは、Uターンを終える前に、後続の直進車や反対車線の直進車と接触した場合です。

この場合の基本過失割合は

直進車:Uターン車=2:8

となります。

「Uターンをした方の過失が低い!直進車は0ではないの?」と思うかもしれません。しかし、すでに説明したとおり、直進車にも一定の安全義務が課せられているので、衝突が起きたときには直進車に一定の過失が認められるのです。

直進車には安全運転義務違反として20%の過失が認められます。

Uターン終了直後の事故

Uターン直後の事故
Uターン車と直進車の事故の二つ目の類型は、Uターンを完了した後に直進車と接触するケースです。このケースでは、直進車に背後から衝突され、追突されたような形になるでしょう。

直進車:Uターン車=3:7

つまり、Uターン中の交通事故の場合よりも、直進車の過失が大きく認められます。これは、Uターン完了後に衝突したということは、直進車側が急ブレーキやハンドル操作などによって衝突をするだけの余裕があったということになるためです。

Uターン後の事故?追突事故?

Uターン後しばらくしての事故
Uターン終了後、しばらくして直進車が接触した場合には、Uターンに起因した事故ではなく直進車による追突事故とされる可能性があります。この場合、直進車に100%の過失割合が認定され、追突されたUターンした車の過失は0となります。

つまり、Uターン事故と一言でいっても、

  • Uターン中
  • Uターン直後
  • Uターン終了後一定の時間が経過

なのかで、Uターン車、直進車の過失割合が大きく異なることになります。

このため、Uターン完了後に直進車と衝突する事故類型では、お互いが「相手が悪い」と考え、過失割合が争いになりやすい傾向があります。一方は「無理にUターンしてきた相手が悪い」、もう一方は「追突してきた相手が悪い」と主張するというわけです。

過失割合で正当な主張をするに、交通事故に強い弁護士相談するとよいでしょう。

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Uターン事故の修正要素① 直進車側の修正要素

 修正要素とは

過失割合は、基本過失割合に個別の事情に応じた修正要素を加算することによって算定されます。

たとえば、直進車に法定速度を大幅に超えるスピード違反があった場合は直進車側に過失割合が加算されます。また、Uターンが禁止されている場所でUターンした場合にはUターン車側に過失割合が加算されることになります。

Uターン車と直進車との事故で、直進車の過失割合に加算される修正要素は以下のとおりです。

直進車の速度違反

直進車側に速度違反がある場合には、過失割合が加算されます。

加算される過失割合は、速度違反が15km以上30km未満の場合には10%、速度違反が30km以上の場合には20%となります。

直進車に著しい過失や重過失がある場合

直進車に運転上の過失がある場合には、過失割合が加算されます。

著しい過失とは、酒気帯び運転や、スマートフォンを操作しながら運転していたような場合をいい、10%の過失割合が加算されます。重過失とは、酒酔い運転など、著しい過失を上回るような重大な過失をいい、20%の過失割合が加算されます。

Uターン事故の修正要素② Uターン車側の修正要素

Uターン車の過失に加算される修正要素は以下のとおりです。

Uターン車の合図なし

Uターンをするときには、右左折の場合と同様に必ずウィンカーを出さなければいけません。これを怠ったときには、10%の過失割合が加算されます。

ウィンカーはUターンが終了するまで出し続けないといけません。

ウィンカーを出すタイミングは、右左折時と同様で、Uターンをしようとする場所の30m手前の地点です。車線変更の場合には行為を行う3秒前にウィンカーを出せばよいとされていますので、注意が必要です。ウィンカーを出してUターンしたとしても、直前に突然合図を出したような場合には合図なしとされてしまいます。

転回危険場所やUターンを行った場合

転回危険場所とは、道路交通法に定められている「歩行者や他の車両等の正常な交通の妨害になるおそれがある」道路をいいます。具体的には、見通しがきかず他の車を目視しづらい道路や、交通が特に頻繁で他の車と衝突する可能性が高い道路がこれにあたります。

転回禁止の標識や表示は定められていませんが、法律上Uターンしてはいけないとされているため、Uターン車に10%の過失割合が加算されます。

転回禁止場所でUターンを行った場合

転回禁止場所とは、標識や表示でUターンが禁止されている場所をいいます。Uターンができない時間帯が指定されている場合もあります。

標識や標示を無視して、あるいは見落としてUターンを行ったことになりますので、転回危険場所の場合よりもさらに重い20%の過失割合が加算されます。転回禁止場所でUターンを行い、Uターン中に直進車と走行した場合の過失割合は、Uターン車が100%、直進車が0%となります。

「相手は避けることもできたはずなのに…」と思われるかもしれませんが、直進車のドライバーには、Uターン禁止場所で対向車がUターンしてくることまで予測する義務はないとされているのです。

Uターン車に著しい過失や重過失がある場合

Uターン車に運転上の過失がある場合には、過失割合が加算されます。

ここでの「著しい過失」「重過失」の意義や、加算される過失割合は、直進車の場合と同様です。

まとめ

Uターン車と直進車の事故の特徴は、お互いにスピードを出していることが多いため、重大な事故につながりやすい点です。

道を間違えてしまった場合などには、つい慌ててUターンをしてしまいがちです。しかし、Uターンは安全が十分に確保できる状況でのみ認められており、Uターン中やUターン後に事故が発生した場合には大きな過失割合が認められます。

Uターンを行う際には周囲の状況に十分に注意しましょう。

Uターン事故被害に遭われた方、過失が少ない方で、保険会社が提示してきた過失割合に納得できない場合、正当な主張をすれば修正要素として訂正されます。交通事故に強い弁護士に一度相談してみるとよいでしょう。相談無料を受け付けている弁護士事務所は多く、また、弁護士特約があれば、自己負担0円で、弁護士依頼することが可能です。難しい、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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