理不尽・おかしい!子供の飛び出し事故の過失割合の考え方を解説

子供の飛び出し事故自転車事故の過失割合

学校や、スクールゾーン、住宅街、公園の近くを運転するときは、ドライバーは細心の注意を払って運転すべきです。しかし、スクールゾーンにもかかわらず、無頓着に猛スピードで運転しているドライバーやトラック・タクシーもいます。

しかも、そんなドライバーは、子供の飛び出し事故を起こしても、反省することなどないでしょう。

「道路に飛び出した子供の事故は親の責任」とひらきなおったり、「子供が道路から飛び出してくるほうが理不尽・おかしい」など、被害者の神経を逆なでするような発言を繰り返す加害者もいます。

特に、タクシーや荒っぽい運転をするドライバーは、次のような自分が不利にならないような主張をしてきます。

  • 突然子供が道路に自転車で飛び出し車にぶつかってきた
  • 子供の飛び出しは理不尽で迷惑
  • 子供の不注意が原因!親の責任でしっかりと見ていないからだ。ドライバーの責任になるのはおかしい!

子供が小学生以下の場合は、子供や親に責任を負わせようとするドライバーも少なくありません。そういった場面に巻き込まれた場合、親としてどのように対応していけばよいのでしょうか?

この記事では、子供の飛び出し事故の過失割合の考え方を解説いたします。

なお、未成年の自転車事故については下記記事も併せてご参照ください。

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歩行中の交通事故死傷者は小学生が多い

政府広報のサイトによれば、小学1年生の歩行中の死者・重傷者数は、小学6年生の3.6倍にもなるそうです。また、同サイトによれば、2014年~2018年での歩行中の小学生の死者・重傷者数は、3,276人に上るとのことです。

【出典】暮らしに役立つ情報|政府広報

また、歩行中の交通事故死傷者のなかで、小学生1年生(7歳)が突出して多いという結果が、公益財団法人「交通事故総合分析センター」より公表されています。

【参考外部サイト】「子供の歩行中の事故」|交通事故分析レポートNo.116

小学生が事故の第1・第2当事者となる歩行中の事故原因として、挙げられるものの筆頭が飛び出しです。

小学生歩行中の法令違反別死亡・重傷者の割合(2014年~2018年合計)

飛び出し 38.9%
横断違反 17.6%
信号無視 3.7%
路上遊戯 3.6%
その他 2.4%
違反なし 33.7%

【出典】子どもの交通事故が春先に増加する。最多の「魔の7歳」、その理由とは?|くるから

子供の飛び出し事故の過失割合

過失とは簡単に言うと、当人の「不注意」の事を指し、その不注意の度合いに応じて過失割合を決めています。つまり、被害者に何らかの不注意がなければ、過失も責任も認められません。

不注意があったと言えるためには、大前提として注意をしなければならないという事を認識する能力が備わっている必要があります。(これを法的には事理弁識能力)と言います。

事理弁識能力のある子供の飛び出しには一定の過失が認められる

裁判所の見解では、事理弁識能力は、概ね5〜6歳の間に備わると判断しています。

ですから、子供と言っても5・6歳児以上であれば道路に飛び出してはいけない事が認識出来るだろうとして、子供でも飛び出し事故には5〜20%程度の過失割合を認めています

道路交通法でも、6歳未満の者を「幼児」、6歳以上、13歳未満の者を「児童」としています(道路交通法14上項)。

事理弁識能力のない子供の飛び出し事故における過失割合

では、事理弁識能力のない子供の過失は、どのように判断されるのでしょうか?

交通事故においては、車の過失が高くなりますが、かといってドライバーにすべての責任を持たせるのは酷な場合もあります。

例えば、子供がいそうもない広い幹線道路で、親が目を離した隙に、急に幼児が車の前に飛び出したような場合、車はいくら注意していても回避しきれない可能性があります。

危険が予期できる場所で、親がしっかりと幼児を監視をし、手をつなぐなどの注意を払っていなかった場合には、不注意があるとして一定の過失を認めることは可能とされています。

ただし、幼児であっても、児童であっても、過失割合は減算修正されることになります。

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子供の飛び出し事故の過失割合の考え方

それでは、子供の飛び出し事故の過失割合を具体的に検討してみることにしましょう。

なお、ここでの過失割合は、「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」を基にしています。

信号機のある横断歩道での事故の基本過失割合

直進車との飛び出し事故

信号のある横断歩道(交差点も含む)における直進車と子供の飛び出し事故の過失割合は次の通りです。

信号の色 幼児の飛び出し事故の過失割合 児童の飛び出し事故の過失割合
歩行者 直進車 幼児 直進車 児童 直進車
0 100 0 100
10 90 10 90
15 85 20 80
35 65 45 55
50 50 60 40
青→赤 0 100 0 100
赤→青 5 95 10 90
青→赤 15 85 20 80
黄→赤 15 85 25 75
安全地帯がある場合

安全地帯付近で信号が変わったことを想定しています。

信号の色 幼児の飛び出し事故の過失割合 児童の飛び出し事故の過失割合
歩行者 直進車 幼児 直進車 児童 直進車
青→赤 15 85 25 75
黄→赤 25 75 35 65

右折車との飛び出し事故

信号のある横断歩道における右折車との飛び出し事故の過失割合は次の通りです。

信号の色 幼児の飛び出し事故の過失割合 児童の飛び出し事故の過失割合
歩行者 右折車 幼児 右折車 児童 右折車
0 100 0 100
15 85 25 75
35 65 45 55
15 85 20 80
15 85 25 75
15 85 20 80
青→赤 0 100 0 100
赤→青 5 95 10 90

チャートの上2つの歩行者・自動車の信号とも青のケースと、歩行者の信号が黄、自動車の信号が青のケースでは、自動車が、歩行者の進行と反対方向から左折してき場合に、歩行者に10加算修正するケースがあります。

歩行者から見て、同方向からの左折車は認識し難く、反対方向からの左折車は認識し易いからです。

信号のない横断歩道での飛び出し事故

信号のない横断歩道における飛び出し事故の過失割合は、次の通りです。

幼児の飛び出し事故の過失割合 児童の飛び出し事故の過失割合
幼児 自動車 児童 自動車
0 100 0 100

飛び出し事故の基本の過失割合は、歩行中対自動車で、0:100 ですが、飛び出しなどがあった場合は、5%程度歩行者に加算修正されます。

しかし、歩行者が幼児・児童の場合は、それぞれ5%、10%程度減算修正されることになります。

ただし、車からは歩行者の発見が簡単ではなく、歩行者が安全を確認すれば事故を回避できた場合は、歩行者に15%程度加算修正されるケースがあります。

横断歩道のない道路での飛び出し事故

交差点ではなく、横断歩道のない道路で起きた子供の飛び出し事故の過失割合は、以下の通りです。

幼児の飛び出し事故の過失割合 児童の飛び出し事故の過失割合
幼児 自動車 児童 自動車
20 80 25 75

基本の過失割合は、歩行者対自動車で、20:80ですが、歩行者に飛び出しがあると、10%程度換算修正されます。

しかし、幼児は10%程度、児童は5%程度減算修正されるため、上記の数字となります。

よくある質問

子供飛び出し事故でドライバーと子供の証言が異なる時は?

事理弁識能力が備わる前の子供の場合、事故についての証言がドライバーの証言と食い違うことが良く起こります。

例えば、ドライバーは「ぶつかる前に停止して静止しているのに、自転車がぶつかってきて、自分で倒れた」と主張し、一方、わが子は、「ものすごいスピードでクルマが走ってきて、よけきれずに跳ね飛ばされた」とまったく証言が食い違うのです。

この場合、子供に一つ一つ、具体的に質問を繰り返し、真実を親として導く必要があります。大事なことは、「真実」を明らかにすることで、お互いによく話していけば、交通事故のトラブルも解決に向かうのだと思います。

また、深刻な後遺障害を受けてしまった場合、必ず「交通事故に強い弁護士」をつけ、しっかりとした保証を勝ち取ることも親の役割だといえるでしょう。保険会社は慰謝料の金額を圧倒的に低く見積もってくるし、むち打ちなどの場合は後遺障害認定がしっかりとれるかとれないかは弁護士が強い役割を果たすからです。

子供の飛び出し事故の過失割合に納得いかない場合は?

子供の飛び出し事故で、車側に有利な過失割合の認定がされた場合は、保険会社と再度協議する事をお勧め致します。

そして、保険会社の主張が強い場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおススメいたします。納得のいかない過失割合だとしても、素人では、交渉に限界があり、そういうものかなと説得される可能性があるからです。

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事故にあった子供の親御さんへ

子供が事故にあった場合、今は元気でも、今後の成長への影響、後遺障害への影響も考えないとなりません。

決して、相手側の保険会社の言いなりになることなく、後悔しないためにも経験豊富な弁護士に相談するほうがよいでしょう。

事故に遭った上、うけるべきの保証、損害賠償を獲得できずに、保険会社の言いなりになる必要はありません。わが子を守るために専門家の意見を聞きいてみましょう。

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保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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