一時停止規制を無視して起こった交通事故の過失割合|原則・修正要素を解説

信号機のない交差点での接触事故において、当事者のいずれか一方に「一時停止違反」があった場合を考えてみましょう。
この場合、一時停止違反した側の「過失割合」が大きくなります。
今回は、一時停止違反を伴う交通事故について、基本過失割合と修正要素を解説します。
また、交通事故被害者が弁護士に依頼する重要性も併せて解説いたします。
目次
直進車同士|一時停止無視による交通事故の過失割合
信号機のない交差点での直進車同士の接触事故において、一方に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、違反車:他方車=80:20です。
一時停止違反は重大な道路交通法違反に当たるため(同法43条)、違反車側の過失が重くなります。その一方で、他方車にも安全な速度と方法で進行する義務があり(同法36条4項)、一定の注意義務違反が認められることから、軽微ながら過失が認められます。
ただし、減速・徐行の状況に応じて、過失割合が以下のとおり修正されます。
修正要素 | 違反車 | 他方車 |
---|---|---|
違反車のみが減速 | -10% | 10% |
他方車のみが減速 | 10% | -10% |
他方車のみが徐行 | 20% | -20% |
直進車vs右折車|一時停止無視による交通事故の過失割合
信号機のない交差点での直進車と右折車の接触事故では、違反車が直進車と右折車のどちらであるかによって、以下のとおり基本過失割合が定まります。
①直進車が違反車、右折車が他方車の場合
(a)右折車が左方車(直進車から見て左側)の場合
直進車;右折車=70:30(b)右折車が右方車(直進車から見て右側)の場合
直進車;右折車=60:40②直進車が他方車、右折車が違反車の場合
直進車:右折車=15:85
交差点では、徐行義務(道路交通法34条2項)を課されている右折車の方が、直進車よりも高度な注意義務を負います。そのため、交通事故時の基本過失割合は、直進車よりも右折車の側に厳しく認定される傾向にあります。
ただし、以下の事情がある場合には、直進車:右折車の過失割合が修正されます。
修正要素 | 直進車 | 右折車 |
---|---|---|
直進車が減速せず | 10% | -10% |
直進車が速度超過(15km/h以上) | 10% | -10% |
直進車が速度超過(30km/h以上) | 20% | -20% |
直進車に著しい過失 | 10% | -10% |
直進車に重過失 | 20% | -20% |
右折車が既右折※直進車が違反車かつ右折車が左方車の場合は適用なし | 15% | -15% |
右折車が徐行せず | -10% | 10% |
右折車が右折禁止違反 | -10% | 10% |
右折車が早回り右折 ※直進車が違反車かつ右折車が右方車の場合は適用なし |
(右折車が違反車の場合) -10% (直進車が違反車の場合) -15% |
(右折車が違反車 の場合) 10% (直進車が違反車の場合) 15% |
右折車に重過失 | -10% | 10% |
右折車に著しい過失 | (右折車が違反車の場合、直進車が違反車かつ右折車が左方車の場合) -15% (直進車が違反車かつ右折車が右方車の場合) -20% |
(右折車が違反車の場合、直進車が違反車かつ右折車が左方車の場合) 15% (直進車が違反車かつ右折車が右方車の場合) 20% |
直進車vs左折車|一時停止無視による交通事故の過失割合
信号機のない交差点での直進車と左折車の接触事故において、左折車の側に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、直進車:左折車=20:80です。
ただし、減速・徐行の状況や過失の程度に応じて、過失割合が以下のとおり修正されます。
修正要素 | 直進車 | 左折車 |
---|---|---|
直進車が減速せず | +10% | -10% |
直進車に著しい過失 | +10% | -10% |
直進車に重過失 | +20% | -20% |
左折車が徐行せず | -10% | +10% |
左折車に著しい過失 | -10% | +10% |
左折車に重過失 | -20% | +20% |
右折車同士|一時停止無視による交通事故の過失割合
信号機のない交差点での右折車同士の接触事故において、一方に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、違反車:他方車=75:25です。
ただし、右折方法違反・右折禁止違反の有無や過失の程度に応じて、過失割合が以下のとおり修正されます。
修正要素 | 違反車 | 他方車 |
---|---|---|
違反車が右折方法違反 | +10% | -10% |
違反車が右折禁止違反 | +10% | -10% |
違反車に著しい過失 | +10% | -10% |
違反車に重過失 | +20% | -20% |
他方車が右折方法違反 | -10% | +10% |
他方車が右折禁止違反 | -10% | +10% |
他方車に著しい過失 | -10% | +10% |
他方車に重過失 | -20% | +20% |
丁字路交差点・直進車vs右左折車|一時停止無視による交通事故の過失割合
丁字路交差点での直進車と右左折車の接触事故において、右左折車側に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、直進車:右左折車=15:85です。
ただし、過失の程度に応じて、過失割合が以下のとおり修正されます。
修正要素 | 直進車 | 右左折車 |
---|---|---|
直進車に著しい過失 | +10% | -10% |
直進車に重過失 | +20% | -20% |
右左折車に著しい過失 | -10% | +10% |
右左折車に重過失 | -20% | +20% |
当事者の一方・双方がバイクまたは自転車の場合、過失割合が修正される
交差点での一時停止違反が絡んだ交通事故において、当事者の一方または双方がバイクまたは自転車の場合、これまで解説した基本過失割合が修正されることがあります。
当事者の一方がバイクの場合
バイクと自動車の接触事故の場合、バイク側の過失割合が5%~15%程度減算されます。
例えば、交差点のない交差点での直進バイクと直進車の接触事故において、いずれか一方に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、以下のとおりです。
①バイクに一時停止違反があった場合
バイク:自動車=65:35
②自動車に一時停止違反があった場合
バイク:自動車=15:85
直進自動車同士の接触事故の場合、一時停止違反があった側の基本過失割合が80%であることと比較すると、バイク側の過失が5%または15%減算されています。
当事者の一方が自転車の場合
自転車と自動車の接触事故の場合、自転車側の過失が10%~20%程度減算されます。自転車はバイクよりもさらに交通上弱い立場にあるため、自転車側の過失はより軽いと判断されるのです。
例えば、交差点のない交差点での直進自転車と直進車の接触事故において、いずれか一方に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、以下のとおりです。
①自転車に一時停止違反があった場合
自転車:自動車=60:40
②自動車に一時停止違反があった場合
自転車:自動車=10:90
直進自動車同士の接触事故の場合、一時停止違反があった側の基本過失割合が80%であることと比較すると、自転車側の過失が5%または15%減算されています。
当事者双方が自転車の場合
自転車同士の接触事故において一時停止違反が認められる場合、違反車側の過失割合が10%減算されます。
自転車の場合、低速かつ小回りが利くことで事故を回避できる可能性が高いことから、一時停止遵守の必要性が自動車よりも低いと考えられるためです。
例えば、交差点のない交差点での直進自転車同士の接触事故において、いずれか一方に一時停止違反があった場合の基本過失割合は、違反自転車:他方自転車=70:30です。
直進自動車同士の接触事故の場合、一時停止違反があった側の基本過失割合が80%であることと比較すると、違反自転車側の過失が10%減算されています。
まとめ
信号機のない交差点における交通事故の過失割合はどう決まる?
信号機のない交差点における交通事故の過失割合は、一時停止違反の状況に加えて、速度超過・減速・徐行の状況や、その他の注意義務違反の内容・程度などに応じて、個別具体的に決定されます。
適正な過失割合を導き出すためにはどうする?
適正な過失割合を導き出すためには、交通事故の状況を緻密に分析することが必要です。決して相手方の主張する過失割合を鵜呑みにする必要はなく、弁護士に相談しながら適正な過失割合を導き出したうえで示談交渉に臨みましょう。
過失割合の計算を含めて、交通事故の損害賠償請求については、お早めに弁護士までご相談ください。