交通事故でPTSD発症!うつ病で後遺障害等級認定されるためのポイント

交通事故の体験は、後にPTSDやその他の精神的トラブルを引き起こすことがあります。特に、事故による長期入院が必要だった場合、仕事復帰の不安や将来の不確実性から、うつ病の症状を示すことも考えられます。さらに、事故後に運転への恐れが生じることもあります。

交通事故によりうつ病やPTSDを発症した場合、相手方に対する慰謝料の請求はどうなるのでしょうか?

事故によるPTSDやうつ病が後遺症として認められるかどうかも、重要な点です。

この記事では、交通事故により自分や家族がうつ病やPTSDを発症し、精神科や心療内科の治療を受けた場合の、慰謝料や後遺障害に関する情報を詳しく紹介します。

うつ病・PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは

交通事故というと、むち打ちや骨折、脳機能障害などの身体的な怪我を思い浮かべることが多いですが、実際には損害はそれだけではありません。

事故によって、PTSDやうつ病などの精神的な疾患を発症することがあります。

PTSD(Post Traumatic Stress Disorder)とは、恐怖体験などが原因となって、不安やうつ状態、パニック状態やフラッシュバックが起こったりする症状です。

うつ病とは、気分が滅入ってしまい、不安や絶望感にとらわれて自殺願望等が起こる精神障害のことです。

交通事故に遭うと、約3割の人において、事故後1ヶ月くらいするとこれらの精神的な症状が出ると言われています。そして、これらの精神疾患はしばらくの間完治しない場合もあります。

もちろんPTSDの場合、急性の症状なら症状が3ヶ月以内でおさまりますが、それを超えると慢性PTSDとなって、治らなくなるケースもあります。うつ病も同様で、事故後2年経っても症状が改善しない被害者もいます。

そこで、これらのケースでは、交通事故で精神疾患を患ったことによる慰謝料請求や後遺障害の等級認定請求を考える必要があります。

うつ病・PTSDでも後遺障害が認定される

交通事故が原因でうつ病やPTSDになった場合、その通院治療費や入通院慰謝料などは支払われますが、これらによって、後遺障害が認定されることはあるのでしょうか?

後遺障害の等級認定基準は、普段目にするものは身体的疾患についてのものであることが多いので、疑問を持たれる方があるでしょう。

うつ病やPTSDのような精神的疾患のことを非器質性精神障害と言いますが、これらにおいては、身体的な後遺障害とは異なる独自の後遺障害等級認定基準があります。

この場合、以下のような労災の障害等級認定基準が使われます。

この認定基準では、症状として、①精神症状と②能力についての判定項目に分けます。

①としては、

  • 抑うつ状態
  • 不安な状態
  • 意欲低下した状態
  • 慢性化した幻覚・妄想性の状態
  • 記憶または知的能力の障害
  • その他の障害(衝動性の障害や不定愁訴など)

②としては

  • 身辺日常生活(a)
  • 仕事・生活に積極性・関心を持てる
  • 通勤・勤務時間を厳守できる
  • 普通に作業を持続できる
  • 他人との意思伝達ができる
  • 対人関係・協調性がある
  • 身辺の安全保持、危機の回避ができる
  • 困難・失敗への対応ができる

そして、上記①の精神症状及び②の能力に関する判定項目の中で、それぞれ1つ以上が認められると、後遺障害が認定される可能性があります。

うつ病・PTSDで認定される後遺障害等級

うつ病やPTSDで後遺障害が認められる場合、以下の通り、程度に応じて9級か12級か14級に認定される可能性があります。

等級 認定基準
9級10号 通常の労務に服することはできるものの、非器質性精神障害が原因で、就労可能な職種が相当制限される
就労しているか就労意欲がある場合、②のa以外の項目のいずれかひとつの能力が失われているもの。または②の④つ以上について助言や援助が必要な場合
就労意欲が低下欠落して就労していない場合、②のaについて、助言・援助を必要とする程度の障害が残存している
12級 通常の労務に服することはできても非気質性精神障害が原因で、多少の障害を残すもの
就労しているか就労の意欲がある場合②の4つ以上について、ときに助言や援助が必要なケース
就労意欲が低下欠落して就労していない場合、②のaについて、適切にまたは概ねできる
14級 通常の労務に服することはできても、非器質性精神障害のため、軽微な障害がある
②のひとつ以上について、ときに助言・援助が必要

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料も支払われますので、慰謝料の増額につながります。

なお賠償金、慰謝料の金額相場などは各後遺障害等級別のページを併せてご参照ください。

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うつ病・PTSDで後遺障害が認定されるためのポイント

次に、うつ病やPTSDのケースで後遺障害が認定されるためのポイントをご紹介します。

うつ病と交通事故との因果関係

うつ病やPTSDで後遺障害の認定を受ける際には、事故との因果関係も争いになりやすいです。

「本当にうつ病と交通事故に因果関係があるのか」と指摘されて、後遺障害が認定されないことがあります。

また、もともとの性格が影響している場合には「素因減額」を主張されるケースも多いです。

うつ病やPTSDのケースで適切に交通事故と症状との因果関係を証明するためには、他の要因が影響していないことを適切に示していくことが必要です。

たとえば、交通事故以前はうつ病の症状はなかったこと、他にうつ病やPTSDになる理由がないことを確認していく必要があります。

通院して医学的な立証

うつ病やPTSDなどの非気質性精神障害を後遺障害として認定してもらうためには、まずはそれらの症状を医学的に立証することが重要です。

身体的な症状なら、レントゲンやMRI、筋力テストや可動域テスト、聴力検査などによって客観的に症状があることを明確にしやすいですが、精神疾患の場合、そのようなことは不可能です。脳のMRIを撮影しても、異常は認められず、基本的には、被害者が「不安感がある」「希望が持てない」「フラッシュバックがある」などと言っているだけの状態になってしまいがちです。

そうなると、後遺障害の認定根拠としてはあまりに脆弱です。

そこで、交通事故後精神疾患を発症した場合には、早期に専門の心療内科、精神科、精神科医にかかることが重要です。

医師に診てもらったら、本当に病気かどうかが判断されますし、カルテに記載も残ります。専門医師のもとで適切な治療を受けても症状が良くならない場合に、医師が改善の見込みなし(不明)とすれば、後遺障害があると認められる可能性があります。

また、交通事故後に実際に精神疾患を発症したとしても、事故後すぐに適切な治療を受けていなければ、回復していた可能性があると言われて後遺障害が認定されないこともあります。

よって、うつ病やPTSDで後遺障害の認定を受けたいなら、まずは適切な医療機関で治療を受け、医学的に症状を証明できるように準備しなければなりません。

十分な治療期間が必要

うつ病やPTSDなどのケースでは、いつを「症状固定時」とするかも大きな問題となります。

これらの症状の場合、身体的疾患と比べて「一生治らない」と判断することが難しいからです。

ある程度の期間、たとえば2年~3年以上の期間うつ状態が継続しても、その後症状が回復する可能性もあります。

そこで、きちんと精神科医にかかり、適切な治療や投薬が行われて十分な治療期間があったにもかかわらず、症状が改善しないという実績が必要です。

このように、治療を続けた結果、医師が「回復の見込みなし(不明)」などとする場合、症状固定したとして後遺障害の等級認定が受けやすくなります。

まとめ

今回は、交通事故後にPTSDやうつ病にかかった場合の慰謝料や後遺障害、因果関係などについて解説しました。

交通事故被害でうつ病に!後遺障害認定される?

交通事故によってPTSDやうつ病などの精神疾患にかかることは多くあり、これらの疾患のことを非気質精神障害と言います。この場合、傷害の程度に応じて後遺障害9級、12級、14級に認定される可能性があります。

交通事故被害でうつ病になった場合、後遺障害認定を受けるためには?

後遺障害認定を受けるためには、適切に医学的立証を行う必要がありますし、症状固定や交通事故との因果関係の問題もあり、気分の落ち込みが続いている被害者が自分一人で対応することは難しいです。

交通事故後、運転恐怖症になったり、気分の落ち込みが続いていたり、パニック、フラッシュバック、不眠などが残っていて、精神的に不調を感じていたりしている場合には、交通事故の後遺症である可能性もあるので、まずは一度、交通事故問題に強い弁護士に相談してみると良いでしょう。

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