交通事故と通院交通費の内容と通院交通費明細書の書き方
この記事では、請求できる通院交通費の内容と、通院交通費明細書の記載、提出方法などについて解説します。[続きを読む]
交通事故の被害に遭い、車が壊れてしまったら、修理が必要となったり、廃車となったりして買い替えを余儀なくされて、代車が必要となります。
では、交通事故を理由に代車を借りた費用、すなわち代車費用を加害者側に請求することは可能なのでしょうか?加害者側は、交通事故による代車費用の支払義務を負うのでしょうか?
この記事では、代車費用を請求できる条件や相場について、詳しく解説します。
目次
事故で被害者の車が使えなくなった場合、加害者側には、代車費用を支払う義務があります。
これは、人身事故でも、物損事故でも同じですし、加害者側が任意保険に加入しているか否かに関わりません。
ただし、代車費用の請求が認められるためには、一定の条件があります。
代車費用の請求が認められる条件を短くまとめると次のとおりです。
「事故による修理や買い替えの期間中、実際に代車を使用し、その代車使用に必要性がある場合に、相当な車種と期間の範囲に限り、代車使用料を損害賠償として請求できる。」
以下では、これをひとつひとつ説明してゆきます。
代車費用が認められるには、以下のことが条件となります。
事故前に、被害車両で毎日の通勤・通学をしていた、営業車として使用していたという場合には原則として必要性が認められます。
買物にのみ使用していた場合はケースバイケースです。バスや電車といった代替交通機関を使用することが容易な地域か否か、買物に利用していた頻度によって必要性は異なるからです。
レジャーにのみ使用していた場合は、原則として必要性は否定されます。ただし、例えば事故前に、既に車で家族旅行にゆく具体的な計画があり、事故後、代車を借りて旅行を実施したという場合には必要性が認められるでしょう(※)。
※東京地裁民事交通部・小林邦夫裁判官講演録「代車の必要性」(損害賠償額算定基準2006年版・下巻83頁)
また、被害者が他に使用できる車両を所有している場合には、代車の必要性は認められません。
裁判例1.
東京地裁平成25年3月6日判決
家が駅や商業施設から離れている被害者でしたが、被害を受けた車両以外にも3台の車を所有していたことから、裁判所は代車使用の必要性を認めませんでした。
(自保ジャーナル1899175頁)
被害者に代車を必要とする事情があっても、現実に代車を使用しなければ代車費用の請求はできません。
例えば、事故前にマイカーで毎日通勤していたという事情があっても、事故後、被害者が欠勤して実際に通勤をしなければ、代車費用を請求することはできません。
同様に、まだ被害車両を修理に出していない段階で、「将来、修理に出せば代車が必要となる」から代車費用を支払えという請求(これを「仮定的代車料」と呼びます)は認められません。
代車費用は、レンタカー代で算定されます。現実にレンタカーを利用した金額を請求できることになります。
レンタカー会社に対する支払であれば明確ですが、例えば友人の車を借りて、謝礼を支払った場合はどうでしょう。
この場合でも、車を借りたことと、謝礼の支払が事実であり、その金額が同種の車のレンタカー代と同レベルであれば、代車費用として請求できます。
ただし、その証拠が友人の領収書だけでは、裁判所や保険会社を納得させる信用性に欠けるので、友人との間で、車を借りる旨の契約書を作成し、実際にその車両を利用しているところの写真もスマホで撮影しておくと良いでしょう。
契約書の題名は「覚え書き」でも、「車両賃貸借契約書」でも何でもかまいません。要は、いつからいつまで、どの車を借り(ナンバーで特定してください)、借り賃としていくら支払うという内容が明確になっていれば足ります。
そして、お金の支払も、証拠を残す意味で、振り込みとすることをお勧めします。
裁判例2.
横浜地裁平成24年8月31日判決
被害者は事故翌日から4日間、友人の車を借り、1日3万円を支払ったと主張しましたが、裁判所は金銭を支払った証拠がないとして、この4日間分の代車費用を認めませんでした。
(自保ジャーナル1884号134頁)
被害車両の利用目的、利用状況から相当と評価できる車種・グレードであることが前提です。
厳密に被害車両と全く同一の車種・型式・装備車両でないとダメというわけではありません。そこまで要求すると代車を得ることが困難になってしまうからです。
しかし、被害車両と大きく異なる代車は認められません。一般的な「国産小型車のレンタカー代が基準」とされることが通常です。
格別の理由もないのに高級車を代車としたときは、一般的な国産小型車のレンタカー代を超える部分は請求できないということです。
逆に、被害車両と同グレードのレンタカーであれば常に認められるというわけではありません。
被害車両が高級外車であっても、代車費用としては、国産高級車のレンタカー代の限度でしか認めないのが裁判例だからです。
裁判例3.
神戸地裁平成25年3月28日判決
被害車両が高級外車(メルセデスベンツSシリーズ)で、被害者は高級外車(BMW7シリーズ)を代車として利用し、代車費用として、1日5万円×23日分=115万円を請求しました。しかし、裁判所はこれを認めず、国産の最高級車(トヨタ・レクサスLS460クラス)の代車費用である1日2万8千円×23日=48万円が相当と判断しました。
(交通事故民事裁判例集46巻2号529頁)
代車の使用期間は、修理や買い替えのための相当な期間が限度です。
この期間は、修理・買い替え自体に必要な期間だけでなく、損害内容の確認や保険会社と修理工場がおこなう修理内容の協定作業に必要な日数も含めた期間です。全損の場合は、全損状態で買い替えが必要と判断されるまでに必要な日数も含むことになります。
相場は、修理で2週間程度、買い替えで1ヶ月程度ですが、実際の期間は個別の事情によって、左右されます。
そのため、次に例示するように相場よりも長い期間が認められる場合もあります。
例1:保険会社がなかなか被害車両の調査に来なかったため、修理開始が遅れ、代車を必要とする期間が長くなってしまったケース
調査の遅延が保険会社の怠慢にあるならば、通常の期間以上の代車使用が認められます。
例2:修理部品を海外から調達しなければならないために、代車を必要とする期間が長くなってしまったケース
部品を海外から調達する必要がある具体的な事情に応じて、通常の期間以上の代車使用が認められます。
裁判例4.
京都地裁平成14年8月29日判決
被害者は、高級外車(ロールスロイス)のショックアブソーバー、ホイールキャップなどが損傷した事故で、これら部品がイギリスから到着するのを待ってから修理を開始したため、126日間にわたり代車使用が必要だったと主張しました。
裁判所は、走行安全性能に影響するショックアブソーバーの取付・調整が終わり納車されるまでの108日間については、1日1万円の代車費用を認めました。
しかし、その後、ホイールキャップの取付終了まで、さらに18日間にわたり代車を使用した費用については、走行に影響がないものとして、代車の必要性を認めませんでした。
(自保ジャーナル1488号18頁)
例3:全損と扱うか、修理するかについて、保険会社との交渉に時間がかかり、修理の開始や買い替えに時間がかかってしまったケース
修理や買い替えを決めるまでの保険会社との交渉期間も、合理的な範囲内であれば、代車使用期間に含めることができます。
ただし、上記の例示に似たケースであっても、被害者が無理な主張に固執して修理開始や買い替えが遅れた場合には、次に挙げる裁判例のように長期間の代車使用の相当性が否定されます。
裁判例5.
横浜地裁平成22年12月27日判決
被害者が、新車または事故前と同等の損傷のない車両に買い替えることを要求したり、被害車両の売却価格と新車価格の差額の支払を求めたりするなどして、修理に着手するよう指示することが遅れたという事案です。裁判所は、修理着手が遅れたことに合理的な理由がないとして、遅れた期間分の代車料を認めませんでした。
(自保ジャーナル1850号140頁)
あえて代車を利用せず、タクシーを利用してタクシー代を請求することもできます。ただし、あくまでも代車の代わりですから、代車費用として認められる金額が限度となります。
裁判例6.
横浜地裁平成22年12月27日判決
自宅から勤務先まで等のタクシー代等の交通費について、実質的には被害車両を使用できないことによる代車使用にかわるものと評価できるとして、修理のために必要な相当期間についての交通費の一定額を損害として認めました。
(・交通事故民事裁判例集40巻4号873頁)
車種によって異なりますが、代車1台のレンタカー代はネットなどで調べることができますし、前述のとおり、代車の使用期間は修理で2週間、買換えで1ヶ月です。
例えば、ニッポンレンタカーのサイトによると、トヨタカローラのレンタル料金は、最初の24時間までが9900円、以後1日8250円です(2020年11月2日時点)。
したがって、2週間レンタルした場合場合、1ヶ月レンタルした場合の代車費用はそれぞれ以下の通りです。
2週間の場合
9900円 + 8250円 × 13日 = 11万7150円
1ヶ月の場合
9900円 + 8250円 × 29日 = 24万9150円
被害者に過失がある事案(加害者対被害者=9対1の場合など)では代車費用が出ないのではと考えている方もいるようですが、それは嘘です。
もっとも、過失割合が被害者1割:加害者9割のケースでは、代車費用も含めた損害賠償金のうち1割が減額されます。
しかし、代車費用が全く請求できないわけではありません。
代車のレンタカー代は、事故がなければ支払う必要がなかった費用であって、事故と因果関係がある損害として賠償請求できます。
しかしガソリン代は、事故がなかったとしても、被害者が自分で支払わなくてはならなかった費用ですから、事故と因果関係のある損害ではありません。
したがって、代車のガソリン代は、加害者側に請求できません。
ただし、代車を使用して、事故による怪我の治療のために通院した場合は、その際のガソリン代は「通院交通費」として請求することができます。
事故がなければ支払う必要なのない費用だからです。この場合のガソリン代は1キロあたり15円として計算することが一般的です。
代車を利用したとしても、その費用のすべてを請求できるわけではありません。
代車費用が自己負担となってしまわないように、交通事故による代車の利用については、交通事故事件に強い弁護士に相談されることをお勧めいたします。