【10対0事故】むちうちで6ヶ月通院!示談金・慰謝料相場と増額を目指す

むちうち6ヵ月
  • むちうちで6ヶ月なら示談交渉が重要?
  • 10対0事故でむちうち症状を患い、通院日数が6ヶ月程度で完治した場合、慰謝料・示談金相場はどのくらいもらえるのでしょうか?

交通事故の慰謝料計算方法は複数あり、同じ6ヶ月の通院でも「採用する基準」によって慰謝料の金額が異なります。

むちうちの問題に関しては、ブログやYahoo!知恵袋などでも話題になりがちですが、まずは概要を体系的に理解して、交通事故に強い弁護士に無料相談をするのが一番おすすめと言えます。

この記事では、「10対0のもらい事故で、むちうちで6ヶ月間通院した場合の慰謝料相場」や示談金の増額方法を解説させていただきます。

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交通事故で通院6ヶ月の場合の慰謝料金額

むちうちで6ヶ月通院した場合の通院慰謝料の相場

むちうちが重度になり、6ヶ月通院した場合の慰謝料の問題について考えてみましょう。

下表の通り、入通院慰謝料は、任意保険基準ではおよそ643,000円程度となります。

弁護士基準 他覚所見のある場合 116万円
他覚所見のない場合 89万円
任意保険基準 64.3万円

また、先述した通り、弁護士基準では、MRIなどで症状を確認できる他覚所見のあるケースと、これらの検査で症状が確認できない他覚所見のないケースで、金額が異なります

むちうちの通院期間が、5ヶ月・6ヶ月で通院慰謝料はどれだけ変わる?

当然ながら、通院慰謝料の額は、5ヶ月と6ヶ月とでは金額が異なります。

下記の通り、5ヶ月から6ヶ月に通院期間が延びると、およそ10万円程度慰謝料が上がることが分かります。

他覚所見のない場合

5か月 79万円
6か月 89万円

他覚所見のある場合

5か月 105万円
6か月 116万円

なお、ご自分の慰謝料を含めた示談金がいくらくらいになるのか気になる方は、ぜひ、以下の交通事故専門ブログではよくある「慰謝料自動計算機」をお試しください。入通院慰謝料を含めた示談金の相場を計算することができます。

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慰謝料自動計算ツールを使うと、通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、弁護士基準の慰謝料相場を知ることができます。保険…[続きを読む]

また、示談金の額が分かったとしても、その額をそのままもらえるわけではありません。あくまで相場だからです。

むちうちで後遺症|6ヶ月以上治療しても治らなかった場合

むちうち症状が、6ヶ月治療しても治らない場合は「後遺障害慰謝料」が請求できる可能性があります。

また、むちうち症では、後遺障害等級が認定される場合、等級は12級または14級になる可能性があります。

以下の通り、後遺障害慰謝料の任意保険基準の相場は12級の場合に100万円程度、14級の場合に40万円程度となります。弁護士基準はその約3倍の金額です。

後遺障害等級12級 弁護士基準 290万円
任意保険基準 100万円
後遺障害等級14級 弁護士基準 110万円
任意保険基準 40万円

各任意保険会社が独自の基準を設定し、弁護士基準より低く抑えているわけです。

むちうちの通院期間が6ヶ月未満だと後遺障害慰謝料はもらえない?

すでに通院5ヶ月となっている方には後遺障害認定との関係でもう一つ知っておくべきことがあります。

それは、むちうち症で通院期間が6か月未満だと、後遺障害等級の認定が受けにくくなるという専門ブログではよく知られている情報があります。

むちうち症などの神経症状については、回復する可能性も考慮して6カ月は様子を見、それでも完治しない場合は、症状固定となり後遺障害等級の認定が行われます。

多少痛みなどが残っているのに我慢して早めに治療を切り上げてしまったら、たった1か月の差で後遺障害等級が認定されなくなるリスクが生じます。

ただし6ヶ月以上通院しなければならない状態の怪我でも、何らかの事情によって治療を中断せざるを得なかった場合には、後遺障害認定を受けられる可能性はあります。

具体的な症状固定の時期については主治医ともよく相談しながら決定しましょう。

後遺障害等級の認定を受けられるかの見込みを知りたければ、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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むちうちの示談金を増額するにはどうすればいい?

交通事故でむちうち通院6ヶ月となった被害者が、示談金を増額するにはどうしたら良いのでしょうか?

ポイントは4つです。

自己判断で交通事故の治療を打ち切らない

1つ目のポイントは、自己判断で治療を早期に打ち切らないことです。

保険会社から言われた場合にはもちろんのこと、「忙しいから」「もうだいたい治ったから」などの理由で通院を止めてしまうのもNGです。通院期間が短くなって示談金・慰謝料が減額されてしまいます。

過失割合を小さくする

2つ目のポイントはできるだけ自分の過失割合を小さくすることです。過失割合が小さくなれば「過失相殺」によって慰謝料が減額されにくくなるので、その分相手に請求できる慰謝料の金額が増額されます。

例えば、示談金が100万円のケースで、被害者:加害者の過失割合が、0:10であれば、被害者は、示談金100万円をそのまま手にすることができますが、3:7であれば、3割を過失相殺され、70万円しか受け取れないことになってしまいます。

後遺障害認定を受ける

3つ目のポイントは適切な方法で後遺障害認定の手続きを進めて確実に高い等級の認定を受けることです。

後遺障害が認定されると後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の減収に対する補償)を請求できるので、一気に示談金が増額されます。

交通事故に強い弁護士に依頼する

最後のポイントは、示談交渉や後遺障害認定の手続きを「交通事故に強い弁護士」に依頼することです。

弁護士相手では、保険会社の担当者であっても弁を弄して誤魔化すこともできません。

対して、弁護士は、示談が成立しなければ、いつでも裁判を起こして被害者の代理としての主張をすることができます。できるだけ短時間に多くの案件を処理しなければならない保険会社の担当者としては、その主張を飲まざるを得ないのです。

また、弁護士であれば、適正な過失割合で交渉を進めることができ、後遺障害等級認定についても最適な手続きをしてくれるのでアドバイスを受けながらより高い等級の認定が受けやすくなります。

自分で交渉していたら数十万円だった示談金が、弁護士に依頼したことで数百万円になるケースもあり得ます。

まとめ

今回は、ブログやYahoo!知恵袋でも話題の、10対0の交通事故のむちうちで通院6ヶ月をした場合慰謝料相場はどうなるのか、示談金に関する内容など紹介致しました。

むちうち症でお悩みの方が多く、ここでご紹介した通り、むちうちで通院6カ月近くになってきたら、治療の終了時期や後遺障害認定が重要なポイントとなってきます。

初回相談無料という事務所も数多くあります。是非一度弁護士に相談してみてください。

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  3. 適正な後遺障害等級認定を受けたい

弁護士に相談することで、これらの問題の解決が望めます。
保険会社任せの示談で後悔しないためにも、1人で悩まず、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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弁護士相談Cafe編集部
本記事は交通事故弁護士カフェを運営するエファタ株式会社の編集部が執筆・監修を行いました。
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